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収入印紙・印紙税
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クレジットカードで支払いを受けたときの収入印紙・印紙税
クレジットカードで支払いを受けたとき、
「領収書も欲しい」と言われたら、収入印紙を貼りますか?
答え 貼らなくて良いのです
- 代金はその方から受領した訳でなく、後日クレジットカード会社から受け取るのですから
- 当然3万以上の場合も収入印紙を貼らなくてOKです。
- 領収書には「クレジットカード支払い」等と、クレジットカード取引であることをを明記しましょう
- これを書いておかないと、決済手段が明確ではなくなるので、
収入印紙を貼らなくてはならなくなります
- 当教室でも、クレジットカードで受講料をいただいていた時期があります。
- でも、収入印紙を貼るほうが、クレジットカード会社に払う手数料より少ないので、
できれば、現金で戴きたいと思ったものです。
- でも、クレジットカードを使うと、ポイント還元があったり、
手持ちの現金が無くても良いので便利なのですが・・・。
- 代金の受領方法によって収入印紙を貼るか、貼らなくてよいか変わってきます。
少額の印紙税ではありますが、少しの金額でも節税したいですね。
参考 クレジット販売の場合の領収書(国税庁ホームページ)
引用ここから−−−−−
質問 当社では、クレジットカードで買物をしたお客様に、クレジット利用伝票(お客様控)のほか、
お客様の要望により、領収書を作成交付しています。
この領収書には、印紙をちょう付する必要があるのでしょうか。
回答 第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、
金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。
ご質問のように、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、
その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、
表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、
第17号の1文書に該当することになります。
−−−−−引用ここまで
詳細については、税務署・会計事務所・税理士さんにご確認ください。
2007年12月19日記載、消費税法・印紙税法が変更になった場合は内容も変化します。
デビットカードの場合の収入印紙
デビットカードで支払いを受けた場合、
領収書には収入印紙を貼らなければなりません。
当教室ではデビットカードは扱っていないのですが、クレジットカードのついでに記載します。
デビットカードで買い物をすると、明細書(口座振替確認書・口座引落確認書等)が発行されますが
この明細書には収入印紙貼付は必要有りません。
領収書にはクレジットカードとは違い収入印紙貼付が必要です。
また、¥54,001以上の領収書が発行される場合でも、
大手量販店等では収入印紙が貼付されていない場合があります。
これは、別途申告納付をしていて、領収書には
「申告納付につき収入印紙不貼付」等の記載があるはずです。
領収書を受け取る側には、関係ない(?)話ですが。
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